Arikaina 2025/5 「ワカヤマソウリュウ」の商標拒絶[2]
とりあえずはひと安心?

「ワカヤマソウリュウ」の商標登録 大阪府の人物の出願を特許庁が拒絶[2]


県教委「商標登録は考えていない」
化石の産地では、自治体が登録している例も

 県の教育委員会によるとこの出願に対して、特許庁にさまざまな資料を提出したとのこと。ただ県としては「ワカヤマソウリュウ」という名称を広く使ってほしいとして、商標登録は考えていないとのことです。今のところ名称の利用に関するガイドラインのようなものを発表する予定もないとのことで、このまま商標が認められなければ、営利目的でも「ワカヤマソウリュウ」という名称を自由に使えることになります。

 「ワカヤマソウリュウ」のような大きな化石の名称について自治体が商標登録している例はあり、兵庫県の丹波市では'08年に「丹波竜」を、北海道のむかわ町では'18年に「むかわ竜」をそれぞれ商標登録しています。「丹波竜」「むかわ竜」ともさまざまなグッズが販売されていますが、丹波市とむかわ町のホームページによると、両市・町とも商標の利用料は無料としています。

 個人が取得した場合「社会公共の利益に反するおそれがある」と特許庁に指摘された「ワカヤマソウリュウ」の商標。県教育委員会は「広く使ってほしい」としていますが、誰でも自由に使えることで、「社会公共の利益に反する」事態が起こることはないのでしょうか。

有田川町で復元骨格と模型を展示中

 「ワカヤマソウリュウ」の化石は3月から、海南市船尾の県立自然博物館で常設展示されています。同館によると、発見された化石の7〜8割ほどが展示されているとのことです。

 また4月末からは、発見地である有田川町のALECで復元骨格と生体復元模型の展示がはじまっています(7月21日(月)まで)。これは県が製作したもので、復元骨格は原寸大・全長約6メートルという迫力のあるものです。これまでも県立自然博物館などで展示されてきましたが、ALECでの展示が終了した後は南紀熊野ジオパークセンターで展示。県立自然博物館によると、その後もさまざまな場所で展示される予定とのことです。

参考=/J-PlatPat [JPP]「商標出願 2024-105348 経過情報表示」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/h0000)/丹波市登録商標「丹波竜」の管理及び運用に関する要綱(https://www.city.tamba.lg.jp/section/reiki/reiki_honbun/r394RG00000330.html)/登録商標「丹波竜」(https://www.tambaryu.com/kanren/8.html)/むかわ町「『むかわ竜』商標・ロゴマークの使用について」(http://www.town.mukawa.lg.jp/3914.htm)/たんば丹波まごころストアー(https://magokorotam.base.ec/)/むかわの魅力 発掘商店(https://mdino-shop.jp/)/県立自然博物館「ワカヤマソウリュウの実物化石を常設展示に!」(https://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/pdf/25soryujyosetsu.pdf)/県立自然博物館「巡回展『復活!!ワカヤマソウリュウ』開催」(https://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/pdf/25soryuhukugen.pdf)

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