「ワカヤマソウリュウ」の商標登録 大阪府の人物の出願を特許庁が拒絶[1]有田川町で発掘された巨大な海のは虫類の化石「ワカヤマソウリュウ」。この「ワカヤマソウリュウ」という名称を大阪府の人物が商標出願していましたが、4月、審査により特許庁に拒絶されていたことが分かりました。出願した人物が5月半ばごろまでに意見書を提出しなければ、商標は認められないままで終わりそうです。
(独)工業所有権情報・研修館による商標を検索できるサイト「J-PlatPat」によると、「ワカヤマソウリュウ」の商標が出願されたのは昨年10月。化石の展示やグッズ販売、書籍や映像での使用など、幅広い商品やサービスを対象としています。 この申請に対し、特許庁は4月11日付けで「拒絶理由通知書」を発送。通知書では出願人が実際に商標を使用している、あるいは近い将来に使用するかについて疑義があるとしています。さらに「ワカヤマソウリュウ」は地域の活性化に利用されており、一私人の商標とすることは観光振興や地域おこしを阻害し、「公共の利益に反するおそれがある」などと拒絶の理由を述べています。 「拒絶理由通知書」によると、出願人が40日以内に書類を提出すれば、商標登録の可否について再度審査が行われるとのこと。特許庁によると再度の審査で拒絶された場合でも、最終的には出願した人が裁判で争うことも可能とのことです。 (1) (2)
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