「息子の死を無駄にしたくない」自殺した和歌山市職員の母親が涙の訴え[4]和歌山市役所「総合的に判断し、告発に至らなかった」Aさんの公益通報では、虚偽の報告により児童館に交付金が支払われていたと指摘されており、市の調査でも「人権講座及び識字教室等について、実施実態がないのに講師謝金等が支払われている」としています。 またAさんは子ども会の数の水増しについても指摘していますが、この点についても調査では「単位子ども会としての独立性はなく、各会が『地域子ども会活動支援交付金対象団体』とは認められない」とし、Aさんの指摘が事実であることを認めています。 市に虚偽の申請書類を提出していたのであれば、公文書偽造(もしくは変造)にあたる可能性がありそうです。また児童館への交付金には県の補助金(青少年育成事業補助金)も充てられており、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金等適性化法)」にふれる可能性もありそうです。 公務員は刑事訴訟法により、「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」と定められています(告発義務)。 しかしAさんの公益通報後、和歌山市は職員を告発しませんでした。告発しなかったことについて、和歌山市の人事課では「当時、事案が告発になじむかどうか検討したが、総合的に判断して、告発には至らなかった」と話しています。 刑法では、行使の目的で公文書を偽造もしくは変造した場合は「1年以上10年以下の懲役」。補助金等適性化法では、補助金等を他の用途へ使用した場合、「3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、又はその両方」となっています。 (1) (2) (3) (4) (5)
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